第十四条
次に掲げる数を合算した数
当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
当該特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に十二分の一を乗じて得た数
当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
当該特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に六分の一を乗じて得た数
当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
当該特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間(国民年金法第九十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。チにおいて同じ。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
当該特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料全額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数、当該保険料四分の三免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に三分の一を乗じて得た数
附則第十条第一項各号に掲げる月数を合算した数
前項の規定の適用については、当分の間、同項中「四百八十」とあるのは、「四百八十(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。