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4 条

第十条

平成二十六年四月(以下「特定月」という。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額については、同条ただし書(同法第二十八条第四項、並びに及び並びに他の法令において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十八万九百円に同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の六分の五に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の二分の一に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の二に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の一に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の六分の一に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間(国民年金法第九十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号において同じ。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料全額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数、保険料四分の三免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

第十一条(平成十七年度から平成二十年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)

平成十七年度及び平成十八年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定の適用については、同法第二十七条の二第二項第二号及び第三号に掲げる率をそれぞれ一とみなす。

平成十九年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

平成二十年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

第十二条(改定率の改定の特例)

国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分(同一の改定率(の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分をいう。次項及び次条において同じ。)に属するものに適用される改定率の改定については、平成二十六年度までの間は、同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。

の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)

附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の本文に規定する老齢基礎年金の額

受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、の規定による改正後のに規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

第十二条の二(平成二十七年度における改定率の改定の特例)

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される改定率の改定については、の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。

平成二十七年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)

平成二十六年度における附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の本文に規定する老齢基礎年金の額

受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対するの規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。