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第七条(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)
①農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
②前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
③前二項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第十五条第一項第二号の規定の適用については、農業者年金基金法第三十四条の二の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。