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1 条

第七条(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)

による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。

前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。

前二項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、の規定の適用については、の規定によりによる年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

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