1 条
第四条(国民年金の被保険者期間の特例)
改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した期間(同項第二号又は第三号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。
改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間であった期間は国民年金法第五条第一項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。