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1 条

第十五条

大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。次項において同じ。)及び保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次項において同じ。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。

合算対象期間(附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)と保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間が、十年以上であること。

大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、新国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。

前二項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する加算額に相当する額とする。

国民年金法第二十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。

国民年金法附則第九条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。

前条第三項の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「老齢基礎年金の受給権者の配偶者」とあるのは、「前条第一項各号に該当する者」と読み替えるものとする。

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