第八条の二(厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「又は第九条の二の二第一項」とあるのは「若しくは第九条の二の二第一項又は昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」と、「厚生年金保険の被保険者であつた期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であつた期間又は昭和六十年改正法附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「日本私立学校振興・共済事業団の確認」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の確認を、当該昭和六十年改正法附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るものについては、当該各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認」とする。
第九条(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
老齢基礎年金(第八号に掲げるもの及び附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第十号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項並びに他の法令において適用する場合を含む。)
障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十三条第一項(同条第二項において適用する場合を含む。)
障害基礎年金の額のうち新国民年金法第三十三条の二第一項に規定する加算額 同項
遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十八条
遺族基礎年金の額のうち新国民年金法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項に規定する加算額 同法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項
新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額 同条第二項において適用する同法第二十七条
附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。) 同項において適用する新国民年金法第二十七条
第十条(新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
新国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第十八条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
第十一条(国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
旧国民年金法による寡婦年金については、国民年金法第二十条の規定は適用しない。
国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、同法附則第九条の三の規定による老齢年金、付加年金、附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、その受給権者が旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金又は国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
旧国民年金法による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が国民年金法による年金たる給付(付加年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定による年金たる給付をいう。以下同じ。)のうち附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金以外のもの(以下この項において「厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付等(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による障害年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付等(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
新国民年金法第二十条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
老齢基礎年金及び国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金については、同法第二十条第一項中「(遺族厚生年金を除く」とあるのは、「(遺族厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)を除く。)若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」とする。
附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。)を受けることができる場合」とする。
附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」と、同条第二項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」とする。