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1 条

第二条(経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用する。

の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の十二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第八十七条第一項に規定する保険料及び同年における国民年金法施行令第十一条の十第三号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係るに規定する滞納処分等その他の処分について適用する。