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第四条の八(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)

法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

の規定による年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

の普通退職年金、の公務傷病年金及びの遺族扶助年金並びにの互助年金

存続共済会が支給する年金たる給付

による年金たる給付

による留守家族手当(に規定する手当を含む。)

労働者災害補償保険法による年金たる保険給付

船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)

による年金たる補償

地方公務員災害補償法及びに基づく条例の規定による年金たる補償

に基づく条例の規定による年金たる補償

の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

前項各号に掲げる年金たる給付

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

旧船員保険法による年金たる保険給付

旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付

旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付

次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者についての規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。

一昭和四十一年二月一日前一 の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金 二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(の規定により支給される障害補償年金に限る。)
二昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間この表の一の項下欄のに掲げる年金たる給付

前後の条文と読む