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1 条

第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

、、(に係る部分に限る。)、、、(において準用する場合を含む。)、、、(において準用する場合を含む。)及び、、、、、、、、及び(及びに係る部分に限る。)並びに並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、において準用する及び、、前段並びにの規定、において準用する、、及びの規定、及びにおいて準用するにおいて準用するの規定、及びにおいて準用するの規定並びににおいて準用するからまでの規定

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。以下において同じ。)
又は各号に定める月、に規定する月又は
係るもの係るもの(又はに規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。及びを除き、以下同じ。)
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
申出をした者に申出(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
及び申出申出(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
申出申出(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。において同じ。)
解散する場合又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしているの規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。及びにおいて同じ。)を免除する。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしているの規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、及びの規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。 一 加入員(に規定する加入員を除く。) 免除保険料額 二 に規定する加入員 免除保険料額にに規定する割合を乗じて得た額
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に規定する月
のの
において準用する
「の」とあるのは「において準用するの」と「に規定する月」とあるのは「に規定する期間」と、「の」とあるのは「の」と
、並びに及び四分の三三分の二
解散した基金は又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
四分の三三分の二
解散したとき又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
、並びに、及び解散した又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
及び基金又は連合会基金
基金及び連合会基金
又は
基金及び連合会基金
基金(若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
基金及び連合会基金
加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
基金又は連合会基金
厚生年金基金又は企業年金連合会基金
四分の三三分の二
及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)
が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
及び四分の三三分の二
の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
(を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする

存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
若しくは、若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の
以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する相当する水準
及び企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
及び及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金

前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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