第一節 個人型年金の開始
第一款 個人型年金規約
個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
連合会の名称及び所在地
第六十条第一項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第三項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のものをいう。以下この章において同じ。)が第六十八条の二第一項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
第七十三条において準用する第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
その他政令で定める事項
第二款 運営管理業務の委託等
連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。
確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
第二節 個人型年金加入者等
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)
個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
死亡したとき。
国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。
第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
保険料免除者となったとき。
農業者年金の被保険者となったとき。
企業型掛金拠出者等となったとき。
個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。
第二項第二号に掲げる者となったとき。
個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。