企業型年金
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度
第二条第二項用語集で見る第一号等厚生年金被保険者
厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員でも私立学校教職員共済制度の加入者でもない人(第一号厚生年金被保険者)と、私立学校教職員共済制度の加入者である人(第四号厚生年金被保険者)を合わせた呼び名です。
第二条第六項用語集で見る記録関連業務
確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
わかりやすく言うと
確定拠出年金で、加入者等の氏名・住所・資産額などの記録、保存と通知、加入者等の運用の指図の取りまとめとその内容の資産管理機関または連合会への通知、給付を受ける権利の裁定を行う業務のことです。連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認など、厚生労働省令で定める業務は除かれます。
第二条第七項第一号用語集で見る資産管理機関
企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。
第二条第七項第一号ロ用語集で見る企業型年金加入者
企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
第二条第八項用語集で見る企業型年金運用指図者
企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)
第二条第九項用語集で見る個人別管理資産
企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産
第二条第十二項用語集で見る個人別管理資産額
個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額
わかりやすく言うと
個人別管理資産(加入者や加入者であった人の給付に充てるため、一つの企業型年金又は個人型年金で積み立てられている資産)の額として、政令で定める方法で計算した額のことです。
第二条第十三項用語集で見る事業主
企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項、第四十七条第五号、第五十四条の六、第五十五条第二項第四号の二、第七十条、第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主のことです。この法律では、第五十四条の六や第七十条など一部の規定を除いて、この意味で使われます。
第三条第三項第一号用語集で見る実施事業所
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
わかりやすく言うと
企業型年金が実施される、厚生年金保険の適用事業所のことです。
第三条第三項第二号用語集で見る船舶
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
わかりやすく言うと
船員法上の船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶で、厚生年金保険の適用事業所とされるもののことです(厚生年金保険法第六条第一項第三号)。
第三条第三項第二号用語集で見る確定拠出年金運営管理機関
第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者
わかりやすく言うと
主務大臣の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む法人のことです(第八十八条)。確定拠出年金運営管理業とは、加入者等の記録や運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定、運用の方法の選定・提示などの業務の全部または一部を行う事業です。
第三条第三項第四号用語集で見る事業主掛金
第三条第三項第七号用語集で見る企業型年金加入者掛金
第三条第三項第七号の二用語集で見る確定給付企業年金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金
わかりやすく言うと
厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度のことです(確定給付企業年金法第二条第一項)。
第三条第四項第三号用語集で見る企業型年金加入者等
第四条第一項第五号用語集で見る企業型年金規約
事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金を実施しようとする事業主が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた企業型年金の規約のことです(第三条第一項)。
第四条第三項用語集で見る積立金
事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金で、給付に充てるために積み立てるお金のことです。事業主は、政令で定めるところにより、これについて信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約を結ばなければなりません。
第八条第一項用語集で見る生命保険会社
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等
わかりやすく言うと
保険業法の免許を受けた保険会社のうち生命保険業の免許を受けた会社と、外国の法令に基づき外国で保険業を行う者のうち内閣総理大臣の免許を受け、さらに外国生命保険業の免許を受けたもの(外国生命保険会社等)とを合わせた呼び名です。
第八条第一項第二号用語集で見る損害保険会社
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等
わかりやすく言うと
保険業法の損害保険業免許を受けた保険会社と、内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者のうち外国損害保険業免許を受けたもののことです。
第八条第一項第四号用語集で見る資産管理契約
前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。
わかりやすく言うと
企業型年金の事業主が、給付に充てる積立金について結ぶ契約のことです。信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約です(第八条第一項)。
第八条第二項用語集で見る事業所
第十条第一項第二号用語集で見る企業型年金加入者期間
第十四条第一項用語集で見る企業型年金運用指図者期間
第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。
わかりやすく言うと
企業型年金加入者ではないが企業型年金で自分の個人別管理資産の運用の指図を行う人(企業型年金運用指図者)である期間のことです。月単位で数え、その資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入します。
第十五条第四項用語集で見る企業型記録関連運営管理機関
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。…
わかりやすく言うと
企業型年金の加入者や運用指図者について、記録関連業務(その人の記録の保存や通知、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定など)を行う確定拠出年金運営管理機関のことです。
第十六条第一項用語集で見る企業型記録関連運営管理機関等
企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。
わかりやすく言うと
企業型記録関連運営管理機関(企業型年金の記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関)と、記録関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。
第十七条第一項用語集で見る