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1 条

第八条の二(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(第三項及び第四項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第四項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるもの(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第二号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
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