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1 条

第八条(老齢厚生年金の特例)

当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

六十歳以上であること。

一年以上の被保険者期間を有すること。

第四十二条第二号に該当すること。

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