検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定(「からまで」を「及び」に改める部分に限る。)、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに並びに、、、、及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

略

中、及び、、、並びにの改正規定、を削る改正規定並びに、、及び、、、、、並びに及びの改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 令和十年十月一日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー