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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中、、、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、、及びの改正規定、中、、、、、及びの改正規定、中の改正規定、中、、及びの改正規定並びに中、及びの改正規定並びに、、、及びの規定、中の改正規定並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中からまで、、及びの改正規定、及びを削る改正規定並びに及び、及び、、、、、、、及び、及び、及び、、、及び、、、及び、、及び、、及び並びにの改正規定並びにからまで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

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