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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条及び第四条の規定並びに次条並びに附則第七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日