1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日
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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日