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目次
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住民基本台帳法
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令和三年六月一一日法律第六六号
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第三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで
、
第十二条
、
第十四条
及び
第十六条
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日
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