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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)、、及び(行政手続における及びの改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに、、及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

略

、、、及び並びに、、、、(を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(行政手続における、、及びの改正規定並びにの改正規定を除く。)、(の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

略

(の改正規定及びの改正規定に限る。)、(電子署名等にをとし、の次に一条を加える改正規定を除く。)、及び並びに(を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)、、、、、、(がんの改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

略

、、、、及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

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