検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、の登録、の登録の更新、の届出又はの登録の抹消」とあるのは、「又はの登録」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー