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目次
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住民基本台帳法
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平成三一年三月二九日法律第六号
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第百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十六条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第百十五条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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