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目次
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住民基本台帳法
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平成二九年五月二四日法律第三六号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第四条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。