1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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