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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、、、、((及びにおいて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、及びの規定並びに、、、(の改正規定に限る。)、及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

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