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目次
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住民基本台帳法
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平成二八年六月三日法律第六二号
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第十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十八条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第十九条 その他の経過措置の政令への委任
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