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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの次に見出し及び三条を加える改正規定並びに及び第十九条の規定 公布の日

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