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目次
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住民基本台帳法
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平成二六年六月二五日法律第八一号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第九条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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