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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの規定並びに、、(の準用に係る部分に限る。)、、、、、第三十三条から第三十五条まで及び(及び中「」を「」に改める改正規定に限る。)の規定並びに中目次の改正規定及びを削り、をとする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

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