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第二十六条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間においては、の規定による改正後のの項中「司法試験の実施」とあるのは、「の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。

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