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目次
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住民基本台帳法
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平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
の施行の日から施行する。
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第一条 施行期日
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第三条 その他の経過措置の政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。