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目次
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住民基本台帳法
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平成五年一一月一二日法律第八九号
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで
に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日
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