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目次
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住民基本台帳法
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昭和四四年五月一六日法律第三〇号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
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第七条 介護保険の被保険者に関する特例
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第六条 罰則に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。