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目次
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住民基本台帳法
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附 則
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)
は、廃止する。
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第一条 施行期日
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第三条 住民登録法の廃止に伴う経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。