1 条
第六条(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)
遺族基礎年金(第八号施行日の前日までに支給事由が生じたものに限る。)の受給権を有する子(当該遺族基礎年金が同日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていたものに限る。)と生計を同じくするその子の父又は母が、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による死亡一時金の支給を受けたときは、政令で定める場合を除き、前項の規定にかかわらず、令和十年四月以後の月分の当該遺族基礎年金の支給を停止する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。