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1 条

第十四条(国民年金の保険料の免除の特例)

平成二十八年七月から令和十七年六月までの期間において、五十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(三十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。以下この項において同じ。)がある第一号被保険者等(第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。次条第一項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下この項において「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者(同法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者については、第一項の規定を適用しない。

第一項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「国民年金法」とあるのは「国民年金法」と、中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「及び政府管掌年金事業等のに規定する権限に係る事務、国民年金法」と、中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申請の受理及び処分の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

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