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第九条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第八十九条第二項の規定は、の規定による改正前のの規定により納付することを要しないものとされた保険料(以下この条において「改正前法定免除保険料」という。)のうち、第四号施行日の属する月以後の期間に係る保険料についても適用し、改正前法定免除保険料のうち、第四号施行日の属する月前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。

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