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19 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二条の二から第二条の四まで、及び第七十一条の規定 公布の日

略

中、、、、、及びの改正規定、中にただし書を加える改正規定及びの改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、の前の見出しを削る改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、の規定並びに中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)(に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 の施行の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、にただし書を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、、、、、、、、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに並びに、、、、、、及びの規定 平成二十八年十月一日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第二条の三

高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。

第二条の四

国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。

第三条(国の負担等に係る費用の財源)

次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

第四条(未支給年金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後にの規定による改正後の国民年金法第十九条第一項に規定する年金給付の受給権者が死亡した場合について適用する。

第五条

第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの規定は適用せず、の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定を準用する。

第六条(支給の繰下げに関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前にの規定による改正後の国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

第七条(障害年金の額の改定請求に関する経過措置)

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの規定は適用せず、の規定による改正後の国民年金法第三十四条第三項の規定を準用する。

第八条(遺族基礎年金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法中遺族基礎年金に関する規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に死亡したの規定による改正後の国民年金法第三十七条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者について適用し、同日前に死亡した同項に規定する被保険者又は被保険者であった者に係る支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

第九条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第八十九条第二項の規定は、の規定による改正前のの規定により納付することを要しないものとされた保険料(以下この条において「改正前法定免除保険料」という。)のうち、第四号施行日の属する月以後の期間に係る保険料についても適用し、改正前法定免除保険料のうち、第四号施行日の属する月前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。

第十条(国民年金任意加入期間の合算対象期間算入に関する経過措置)

の規定による改正後の(の規定による改正後にあっては、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)の規定は、第四号施行日の前日において国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間については、適用しない。

前項に規定する被保険者であった期間は、及び第九条第一項の規定を適用する場合(の規定による改正後にあっては、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合)にあっては、第四号施行日において、の規定による改正後の(の規定による改正後にあっては、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)に規定する合算対象期間(以下「合算対象期間」という。)に算入する。

前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。

第二項の規定により合算対象期間に算入された期間を有する者に対する昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十条第二項の規定により合算対象期間に算入された期間」と、「」とあるのは「国民年金法」とする。

第十一条

の規定による改正前のの規定による被保険者であった期間(の規定による改正前のに規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。

前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。

第十二条

の規定による改正前のの規定による被保険者であった期間(の規定による改正前のイに該当するものに限り、国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。

附則第十条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十二条第一項」と読み替えるものとする。

第十三条(国民年金の任意脱退に関する経過措置)

の規定による改正前のの規定による厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において国民年金法第七条第一項第一号に該当するときは、その者は、施行日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、施行日に、国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

の規定による改正前のの規定による厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。

前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。

第十四条(老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)

施行日の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、の規定による改正後の国民年金法第二十六条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付(以下この条において「老齢基礎年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十九条(支給の繰下げに関する経過措置)

の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前にの規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対するの規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第五項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。

第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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