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1 条

第十四条(老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)

施行日の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、の規定による改正後の国民年金法第二十六条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付(以下この条において「老齢基礎年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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