1 条
第十一条
昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。