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1 条

第十条(国民年金任意加入期間の合算対象期間算入に関する経過措置)

の規定による改正後の(の規定による改正後にあっては、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)の規定は、第四号施行日の前日において国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間については、適用しない。

前項に規定する被保険者であった期間は、及び第九条第一項の規定を適用する場合(の規定による改正後にあっては、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合)にあっては、第四号施行日において、の規定による改正後の(の規定による改正後にあっては、の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)に規定する合算対象期間(以下「合算対象期間」という。)に算入する。

前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。

第二項の規定により合算対象期間に算入された期間を有する者に対する昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十条第二項の規定により合算対象期間に算入された期間」と、「」とあるのは「国民年金法」とする。

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