1 条
第十五条(平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)
平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第六十三号)第二条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定を同年四月一日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。