検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十条(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)

の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。

前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー