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第九十条(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
①新厚生年金保険法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。
②前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。