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1 条

第九条(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)

次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。

老齢基礎年金(第八号に掲げるもの及び附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第十号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び並びに他の法令において適用する場合を含む。)

障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十三条第一項(同条第二項において適用する場合を含む。)

障害基礎年金の額のうち新国民年金法第三十三条の二第一項に規定する加算額 同項

遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十八条

新国民年金法による寡婦年金の額 同法第五十条において適用する同法第二十七条

新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額 同条第二項において適用する同法第二十七条

附則第十五条の規定により支給される老齢基礎年金の額 同条第三項

附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。) 同項において適用する新国民年金法第二十七条

老齢基礎年金の額のうち附則第十四条第一項に規定する加算額 同項(同条第二項並びに附則第十八条第二項及び第三項において適用する場合を含む。)

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