1 条
第九条(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
老齢基礎年金(第八号に掲げるもの及び附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第十号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項並びに他の法令において適用する場合を含む。)
障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十三条第一項(同条第二項において適用する場合を含む。)
障害基礎年金の額のうち新国民年金法第三十三条の二第一項に規定する加算額 同項
遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十八条
遺族基礎年金の額のうち新国民年金法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項に規定する加算額 同法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項
新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額 同条第二項において適用する同法第二十七条
附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。) 同項において適用する新国民年金法第二十七条
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