保険料納付済期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
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第一号被保険者として保険料を納めた期間(督促や滞納処分で徴収された分を含み、一部免除を受けて残りを納めた期間は除きます)、出産の前後で保険料を納めなくてよいとされた期間(第八十八条の二)、第二号被保険者と第三号被保険者としての期間を合わせた期間のことです。
第一項第一号被保険者
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定…
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日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第三号被保険者にも当たらない人のことです。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人など、厚生労働省令で定める人は除かれます。
一第一種被保険者
男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である男性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。
十第二種被保険者
女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である女性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。
十一第二号被保険者
厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
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厚生年金保険の被保険者で、国民年金の被保険者にもなる人のことです。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令で定めるものの受給権がない場合に限られます(附則第三条)。
二新厚生年金保険法
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正された後の厚生年金保険法のことです。
三平成二十四年一元化法
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
十九政府及び実施機関
厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等
第八項第四種被保険者
附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者
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昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、同条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。
十三新船員保険法
第五条の規定による改正後の船員保険法
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昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。
五第一号厚生年金被保険者
第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
十実施機関たる共済組合等
厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
第九項保険料免除期間
保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間
第二項物価指数
総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数
十六第一号厚生年金被保険者
前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第六項第三種被保険者
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの
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第一号厚生年金被保険者のうち、鉱物の試掘・採掘などの鉱業の事業場で常に坑内作業をする人か、船員法の船員として船舶に使用される人で、第四種被保険者と船員任意継続被保険者を除いた人のことです。
十二旧通則法
附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法
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昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。
七旧厚生年金保険法
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法
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昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
四旧交渉法
附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
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昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。
八通算対象期間
旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間
十五船員任意継続被保険者
附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者
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昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。
十四新国民年金法
第一条の規定による改正後の国民年金法
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昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。
一旧船員保険法
第五条の規定による改正前の船員保険法
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昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。
六旧国民年金法
第一条の規定による改正前の国民年金法
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昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。
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