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1 条

第三十五条

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(の規定によりなおその効力を有するものとされたによる老齢年金及び通算老齢年金を含む。)、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及びの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用については、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政府が負担する。

六十五歳以上の者に支給する老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(に掲げる額に相当する部分を除く。)

障害年金(及びの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分

死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する遺族年金(及びの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令で定めるところにより、実施機関たる共済組合等に対して交付する。

六十五歳以上の者に支給する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間又は加入者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(、に掲げる額に相当する部分を除く。)

障害年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分

死亡した共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は共済組合の組合員であつた者の妻又は子に支給する遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用及び前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用は、附則第三十八条の二第一項並びに国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。

旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたによる老齢年金及び通算老齢年金を含む。)に要する費用(老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち(においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分並びに寡婦年金、老齢福祉年金及びの規定に該当することにより支給される老齢年金の給付に要する費用を除く。)は、附則第三十八条の二第一項並びに国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。

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