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第二十七条(遺族基礎年金の支給要件の特例)
大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの、旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金であつて旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものその他政令で定めるもの又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金であつて旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものその他政令で定めるもの(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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