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5 条

第十条(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)

夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、本文の規定にかかわらず、その者にの母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

妻が、現に婚姻をしているとき。

妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日においてに規定する準母子状態(に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の本文の規定にかかわらず、その者にの準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

女子が、現に婚姻をしているとき。

女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。

死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。

死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

第十一条(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)

及び(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。

この法律による改正後の、並びに及び(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

前項の場合において、この法律による改正後のロ(の規定を適用する場合、において例による場合及びにおいて準用する場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

この法律による改正後のの規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条(保険料等に関する経過措置)

昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第十三条

昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後のの規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。

第十四条

昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。