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3 条

第十三条(保険料納付の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。

前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。

第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。

第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

第十四条(任意加入被保険者の特例)

又はの規定による被保険者であつた者であつて、、又はのいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。

前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。

第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

第一項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。

被保険者期間

他の公的年金制度に係る通算対象期間

、並びに前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による被保険者について準用する。この場合において、中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

第一項の規定による被保険者がに該当するに至つたため被保険者でなくなつた後に該当しなくなつた場合におけるの規定の適用については、中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

第十五条(任意加入の特例)

明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、昭和三十六年四月一日において被保険者とならなかつたもののうち、のいずれにも該当しない者は、及びの規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

日本国民でないとき。

日本国内に住所を有しないとき。

被用者年金各法に基づく通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。

前項の申出は、昭和四十五年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者がに該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。

第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。

第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

第一項の規定による被保険者は、各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号、第四号又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

に該当するに至つたとき。

前項の申出が受理されたとき。

保険料を滞納し、の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間が十年に達したとき。

被保険者期間が五年に達したとき。

に規定する老齢年金の裁定の請求をしたとき。

第一項の規定による被保険者については、、、及びの規定を適用しない。