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第九条の二の五(延滞金の割合の特例)

第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

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