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1 条

第五条(任意加入被保険者)

次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

六十五歳に達したとき。

厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。

第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。

第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十三項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。

第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十二項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。

第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「の規定により読み替えて適用するに規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。

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